T、市町村合併と自治

国の政策で、分権の受け皿作りをするという名目で、国の再編が行われ、市町村合併するのが当然という風潮があった。
嵐山町でも、市町村合併の流れに2度、乗ろうとした。
1度目は、2003年3月にできた比企地域任意合併協議会〔吉見町・東松山市・滑川町・嵐山町・小川町・都幾川村・玉川村・東秩父村)
・・・これは、滑川町長・嵐山町長の議会を説得で機内の発言で終わる。
2度目は、比企地域6町村合併研究会〔小川町・嵐山町・滑川町・玉川村・都幾川村・東秩父村)
 ・・・この枠組みの合併は滑川町住民の住民投票の結果、解散した。


国の市町村合併の政策は、地方分権ではなく、分散的中央集権であるという。
自治とは名ばかりの形で、グローバル化経済の受け皿、中央集権をよりやりやすくするためのシステムである。

比企地域任意合併協議会ができる2003年初頭から、市町村合併について学習会を始めた。

が、2003年3月3日、任意合併協議会が突然設置された。
あまりに突然すぎ、行政も間に合わず、比企地域任意合併協議会の予算は、各構成町村の予算に負担金として計上されていなかった。
そのため、議会・住民無関係の市町村合併を指摘すべきだろうという意味もあり、・構成市町村の住民に呼びかけ監査請求・住民訴訟を行った
一緒に司法にかかわったのは嵐山町・小川町・東松山市の住民である。。

が、司法は、国の方針に逆らうことは、時代の風を見ながら行う。
地裁段階では、小川町・嵐山町・東松山市の住民訴訟は、一つの担当グループだったのでみな同じ反応だった。
高裁段階では、小川町・嵐山町・東松山市それぞれ。裁判官が異なり、小川町担当の裁判官は、訴訟の意味がわかっているようだった。
が、判決文は最悪のものだった。
司法は、行政とは独立していない・・・と改めて思う結果に終わった。

1、比企地域任意合併協議会訴訟報告

2、住民の意見〔東松山市)

3、住民の意見(小川町)

最高裁上告文
高裁の判決文が異なるので判決文に対応しているが、主張は、1市2町同じである。

東松山市上告理由書

東松山市上告受理申立書

小川町上告理由書

小川町上告受理申立

嵐山町上告理由書

嵐山町上告受理申立書



U、住民投票を求める直接請求