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小川町の住民として特に主張したいこと

1、全く予算計上されず、したがって議会の議決がないまま任意合併協議会の経費が執行された
    

地方自治法第9章の財務に関る定めは、法210条、211条、232条より、予算にはすべての自治体の経費が網羅され、住民に明確に説明されていなければならないのである。平成15年度の小川町の予算書では、本件任意協議会が合併のための事務を行うことが何も説明されていない。本件任意協議会が予算書において全く説明されていないのにもかかわらず、問題無しとする判断は誤りである。間接民主主義たる議会が機能せず、民意が著しく阻害され、長の判断だけで小川町の存続に関わる重大な比企地域8市町村任意合併協議会の経費が執行されたのである。予算に計上されないのみならず、事後にも明確な項目として決算されていない。これは、総計予算主義違反であり、長の暴走である。


 2、裁判所の無知  地方公共団体の財政処理に対する無知による誤り

     

「任意合併協議会に関する事務は小川町の事務に含まれるのであって、本件給与は通常の職務執行に対する対価として小川町職員に支出されるべきであるから、控訴人らの上記主張は前提を欠く」との判断は、地方公共団体の財務処理に対する無知である。

たとえば、小川町民の一般ごみの処理は小川町の重要な業務(事務)である。実際には、4町1村で小川地区衛生組合を組織し、地方公共団体の業務(事務)を協力して処理している。このような場合、小川地区衛生組合が各地方公共団体から独立した団体として小川町と異なる業務(事務)を処理するものと考え、予算書には、「負担金補助及び交付金」とするのであり、この中から小川地区衛生組合の小川町から派遣された職員の給与も支払われる。本件任意合併協議会も、全くこれと同じであるにもかかわらず、こうした予算組みを全くしていない。予算書には、合併に関する説明は皆無である。小川町の事務をここまで広く解釈することは無理であり、この伝で行けば町のやることは何でも町の事務になってしまう。(裁量権の逸脱)