次へ 前へ トップへ 

1、犯罪被害者は法制度に存在しないこと

 犯罪被害者は、司法のなかに位置付けられていません。

 犯罪は、加害者だけで,成立するものはありません。犯罪には加害者と被害者が存在するのが一般的ですが、日本には、加害者を処罰するための刑法や、そのために、加害者を国の権力から守るシステムはあるのですが、被害者のための法律は、ないのです。そのため、犯罪被害者の被害回復は、自力で行うことになっています。

犯罪被害者には、

      司法に参加する権利

      犯罪で、何がおこったか知る権利

      被害回復する権利 

      安全を保障される権利

 等が、国、社会から保障される必要があります。


 憲法は、加害者に対して、国が刑罰で人権を奪うために、犯罪を行った人の人権が不当に損なわれないために、刑法で犯罪者の認定をおこない、犯罪者の権利を保障しています。

 犯罪被害者は、国に危険を及ぼさないために、放置されてしまっています。

 犯罪被害者には、犯罪者が、国家による刑罰を経て、社会復帰できることを最終目的にすることに対応して、被害による傷を癒し、社会で以前と同様の生活ができる状態を創る必要があります。

 被害者が社会に憎しみをもつ今のシステムを温存させるのは、人間として許されないことです。

 嵐山町議会では、1998年6月、「犯罪被害者の権利を確立する法制度も求める意見書」を国に提出しました。それを皮切りに、あちころの自治体でも意見書を提出しはじめました。

次へ 前へ トップへ