次へ 前へ トップへ 

5、国は、犯罪被害者の権利を確立せよ

 犯罪被害者には、加害者の法体系である刑法に対応できるだけの、被害者のための法体系が必要です。

   被害者から安全に生活できる権利

   社会に対してもっている安心感・信頼感を回復できる権利

   司法について知識を得る権利

   司法に参加する権利

   捜査などの状況を知る権利

   プライバシーを守られる権利

   被害回復するための医療・生活を補償される権利

   損害賠償を請求する権利

 これらは、いずれも日本では、認められていないものです。ですが、21世紀には、犯罪の加害者だけに重点をおいた現在のシステムでは、成熟した社会を築くことはできません。

 バランスのある社会にするためには、被害者が社会に対してもつ信頼を回復できるシステムを構築する必要があるのです。

次へ 前へ トップへ