埼玉県犯罪被害者療養費等支援基金の創設(私案)



(1) 目的 

 この基金は、県と加入する市町村が連携して犯罪被害者の療養費等の支援を行う目的で設置し、県および加入市町村に被害者支援の窓口をつくり、行政の支援体制をつくる。



(2) 基金の総額

 埼玉県及基金に加入しようとする各市町村は、住民人口×100円の犯罪被害者療養費等支援金を負担し、埼玉県も加入する市町村と同額の犯罪被害者療養費等県支出金を組み入れ、基金を創設する。(県2分の1市町村2分の1)

埼玉県のすべての市町村が加入することを目指し、13.5億円の基金が創設できる。

毎年概算13.5億円で対応できると仮定。(埼玉県人口675万人)

民間寄付も積極的に受け入れる。

次年度は、前年度に支出した金額の2分の1を県、2分の1を市町村人口比で算出した金額を基金に繰り入れる。



(3) 犯罪被害者療養費等支援基金で支援する項目

@ 被害者が負担する療養費 (社会保険個人負担分、社会保険適用外の医療費、紙おしめ、 病院での食費、差額ベッド、移送費、介護費、性犯罪にかかわる検査、中絶費用、エイズ検診費用等)ただし月30万円を限度額とする。
A 療養費等は、医療機関等の請求書より、基金が直接支払う制度にする。高額療養費に関しては、基金が保険者に請求する
B 転居費用、遺族・被害者家族の奨学金、転職の費用、生活費を無利子で貸しつける。
C 遺体の搬送費及び葬式費用(50万円程度)を見舞金として支給する。
D 基金に加入する市町村は、被害者支援のための窓口をつくる
E 犯罪被害者は、危機対応が重要であるため、申請があれば即対応できる体制をつくる。
F 被害者支援のため、弁護士費用の補助
G 民間シェルター等の支援  



(4) 損害賠償請求

 基金は、療養費については、社会保険、国民健康保険等の保険者と同様に、第3者行為による傷害の医療費を立て替え払いしたものとし、基金が支払った金額を加害者に対して損害賠償請求権をもつものとする。