嵐山町犯罪被害者等支援条例施行規則

平成11年9月8日 
規則 第 20 号 


 (趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町犯罪被害者等支援条例(平成11年条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。(支援金を支給しない場合)
第2条 犯罪行為が行われた時において、被害者又は条例第3条の第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者)(以下「被害 者等」という。)と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する関係があったときは、傷害支援金又は遺族支援金(以下「支援金」という。)を支給しないものとする。
 C 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
 D 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
 E 3親等内の親族
 F 同居の親族
第3条 犯罪被害について、被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、支援金を支給しないものとする。
 C 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
 D 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
 E 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
第4条 被害者等に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、支援金を支給しないものとする。
 C 当該犯罪行為を容認していたこと。
 D 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが当該犯罪被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)。
 E 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。


 (支援金の支給に関する特例)

第5条 既に傷害支援金の支給を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族支援金については、当該傷害支援金が支給されなかったとしたならば支給されることとなる遺族支援金との差額を支給するものとする。 ただし、犯罪被害を受けた日から2年以上経過して死亡した時は、この限りでない。


 (傷害支援金の申請)

第6条 傷害支援金の支給について、条例第6条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、嵐山町傷害支援金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
 C 身体上の傷害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 D その他町長が必要と認めた書類


 (遺族支援金の申請)

第7条 遺族支援金の支給について、条例第6条第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、嵐山町遺族支援金支給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
 C 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
 D 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
 E その他町長が必要と認めた書類


 (支援金の審査結果通知)

第8条 町長は、支援金の支給に関する審査を行ったときは、速やかに、嵐山町支援金審査結果通知書(様式第3号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。


 (委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

   附 則

 この規則は、平成12年4月1日から施行し、平成9年8月1日から適用する。