嵐山町政治倫理規則(案)


平成12年6月  日 
規則第      号 



 (趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町政治倫理条例(平成12年嵐山町条例第  号。以下「条例」という。の施行に関し必要な事項を定めるものとする。


 (調査請求の手続)

第2条 条例第10条の規定により調査請求をしようとする代表者は、調査請求書(様式第1号)を町長又は議長に提出しなければならない。
2 町長又は議長は、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、調査請求の代表者にその補正を求めることができる。
3 町長又は議長は、審査請求者が前項の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。


 (審査会の会長等)

第3条 嵐山町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。


 (審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その座長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ<ろによる。


 (意見の開陳)

第5条 審査会は、条例第7条第1項の審査を行うに当たっては、当該町長等及び議員に意見を述べる機会を与えなければならない。


 (説明会開催請求の手続)

第6条 条例第14条第2項の規定により説明会の開催請求をしようとする代表者は、説明会開催請求書(様式第2号)を町長又は議長に提出しなければならない。


 (説明会)

第7条 町長又は議長は、条例第14条の規定により説明会を開催するときは、その日時及び場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示するとともに、当該町長等ないし議員及び同条第2項により開催請求した代表者に通知するものとする。
2 町長又は議長は、やむを得ない理由により所定の期日に説明会を開催できないときは、説明会の開催期日を変更することができる。前項の規定は、前段の規定により説明会の開催期日を変更する場合について準用する。
3 議長は、条例第14条、同15条の説明会を開催するにあたっては、町長に審査会に対して諮問することを求めなければならない。


 ( 資産等報告書)

第8条 条例第5条第1項各号に掲げる資産等で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める種類ごとにその金額又は数量を資産等報告書(様式第3号その1)に記載するものとする。
2 条例第5条第2項各号に掲げる地位および肩書き等は、役職等報告書(様式第3号その2)に記載するものとする。
3 条例第5条第3項の規定で掲げる収入等については収入等報告書(様式第3号その3)に記載し、納税申告書の写しを添付する。
4 条例第5条第4項の規定による税の納付状況については、納税納付状況証明書(様式第3号その4)に記載し、納税証明書または納付書の写しを添付する。


 (資産等補充報告書)

第9条 条例第4条第2項については、資産等補充報告書(様式第4号その1、同その2、同その3、同その4)に記載し、前条と同様に記載事項を証明できるものを添付する。


 (資産等報告書等の訂正)

第10条 町長等及び議員は、条例第4条に基づき提出した資産等報告書等に誤りがある場合には、文書によりその旨を町長又は議長に届け出なければならない。


 (資産等報告書等の閲覧)

第11条 条例第4条第4項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、資産等報告書等にあっては当該資産等報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、審査会から提出された報告書及びその添付書類(以下「審査会報告書」という。)にあっては町長又は議長が指定する日からすることができる。
2 閲覧は、閲覧申請書(様式第5号)を提出することにより行わなければならない。
3 閲覧は、町長又は議長の指示に従って行わなければならない。
4 資産等報告書等及び審査会報告書を閲覧する者は、当該文書を丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 町長又は議長は、前2項の規定に違反する者については、その閲覧を中止させることができる。


 (期限等の特例)

第12条 資産等報告書等の提出の期限が、嵐山町の休日を定める条例(平成2年条例第8号)第1条に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。


   附 則

 (施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。


 (審査会の招集の特例等)

2 最初に行われる審査会の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が行う。
3 条例附則第3項の規定により提出された資産等報告書及び資産等補充等報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、条例第4条第1項の規定により提出された資産等報告書とみなして、この規則の規定を適用する。