嵐山町議会情報公開条例施行規則


平成11年9月 日
規 則第     号



 (趣旨)

第1条 この規則は、嵐山町議会情報公開条例(平成11年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。


 (用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 (公文書の公開請求)
第3条 条例第8条の規定により公文書の公開を請求しようとする者は、嵐山町議会公文書公開請求書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。


 (公文書の公開決定等)

第4条 条例第9条第2項から第4項までの規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行う。
 (1) 公文書の全部を公開するとき 嵐山町議会公文書公開決定通知書
 (様式第2号)
 (2) 公文書の一部を公開するとき 嵐山町議会公文書部分公開決定通知書
 (様式第3号号)
 (3) 公文書の公開をしないとき 嵐山町議会公文書非公開決定通知書
 (様式第4号号)
 (4) 公文書の公開の可否決定期間を延長するとき 嵐山町議会公文書公開決定延期通知書
 (様式第5号号)


 (公文書の公開の方法等)

第5条 条例第10条第1項の公文書の公開は、議会事務局において、職員の立会いのもとに行うものとする。
2 公文書の公開を受ける者は、当該公文書をていねいに取扱い、汚損し、又は破損若しくは抜き取りをしてはならない。
3 議長は、前項の規定に違反する者又は違反するおそれがあると認められる者に対しては、公文書の公開を中止し、又は禁止することができる。


 (実施状況の公表)

第6条 条例第23条の規定による公文書の公開の実施状況の公表は、毎年 8月末日までに「議会報らんざん」を通じて行うものとする。
2 前項の公表は、年度ごとに次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
 (1) 公文書の公開の請求の状況
 (2) 公文書の公開の請求に対する公開又は非公開の決定の状況
 (3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項


 (公文書目録の作成等)

第7条 条例第24条の規定による公文書目録の作成は、嵐山町議会公文書目録(様式第6号)により行うものとする。
2 前項の嵐山町議会公文書目録は、議会事務局に備え、利用者の閲覧に供するものとする。


  附 則

 この規則は、平成11年10月1日から施行する。