前へ 次へ トップへ 

2000年12月定例議会より

 町の事業を進めるには、いろいろな行政計画(10年あるいは、5年の期間を定めて、町の事業達成目標をつくる)をたてます。そのなかで、根幹になるのが、総合振興計画基本構想です。基本構想は、どのような町にしたいか、今後10年間の嵐山町の進め方の大枠を決めます。構想によって、国土利用計画をつくります。どの程度人口が増加していくかによって、農地や道路、宅地などを決め、緑地の割合などを決めて行きます。

 議員をやっていて、議会には、基本構想や国土利用計画に政策提案する機会はありません。第3次総合総合振興計画基本構想(平成3年〜平成12年)は、審議会委員に議員が5名加わって策定していました。第4次総合振興計画(平成13年〜22年)は、議員は審議会委員に加わらず、議会全員協議会で素案の説明を受け、意見交換する手続きをとりました。はじめて、議会として、議案になる前に政策に意見を述べる機会を作りました。その結果、議案は、原案が修正されて、12月議会で提案されました。

 今、第4次総合振興計画基本構想検討委員会を議員全員で構成して、審議中です。第4次総合振興計画基本構想の添付資料として、第4次総合基本計画基本構想前期基本計画が提出されました。

 私は、第4次総合振興計画基本構想の前期基本計画についても議会でも審議すべきとして、第4次嵐山町総合振興計画前期基本計画策定及び評価条例(案)を議員提出議案で提案しました。

 議会運営委員会でも、議員提出議案で提案することを協議したのですが、そこまで、議会が踏み込む必要はない、という理由でしょうか、議会全体で、議案提案とはなりませんでした。そこで、私、岡野璃恵子、川口浩史議員が提案しました。清水正之議員が賛成討論を行いました。三村泰明議員がそれに賛成しました。が、賛成5、反対13で、否決でした。

 行政計画は、総合振興計画基本構想(10年)のもとに、総合振興計画前期・後期基本計画(各5年)のもとに、さまざまな行政計画が立案され、それに基づいて、町予算が策定されます。町の行政計画も議会で審議し、政策を評価できる議会にしていくことが、地方分権の時代に必要になってきます。地方議会では、各行政計画の政策立案・評価に関与できないのですが、議会の重要な役割を担っていない現状の一つです。


嵐山町総合振興計画前期基本計画策定及び評価条例(案)

(目的)

第1条

第4次嵐山町総合振興計画前期基本計画(以下、本計画とする)は、嵐山町の各事業計画の根幹となる計画である。この条例は嵐山町第4次総合振興計画基本構想と共に本計画の決定に議会が関り、議会が、町民の信託に応えることのできる町づくりを行うことを目的とする。

 

(議決)

第2条

本計画は、議会の議決を経るものとする。

 

(実施状況の報告)

第3条

町長は、本計画の実施状況を、平成14年から平成18年の各年、議会に報告する。ただし、実施状況の報告は、各年の年次別、事業別に策定する実施計画において行うこともできる。

 

(計画の評価)

第4条

本計画の評価は、計画終了の1年前より、議会で審議する。

 

附 則

(施行期日)

1、

この条例は、平成12年12月12日から施行する。

(条例の効力)

2、

この条例は、平成19年3月31日をもって効力を失う。


前へ 次へ トップへ