政府の合併推進論の強攻策が、一段を厳しいものになってきたことで、1万人以下の小規模自治体は、自治体として認めないというものです。 自治体として認めないと国が方針をだすのは、私は、憲法違反であると考えます。
それ以前は、地方交付税の小規模団体への優遇策を削除するというだけのものでした。 国の強攻策に対して、
比企郡にある人口1万人以下の自治体は、都幾川村・玉川村・東秩父村です。東秩父村の一人当りの面積は9031u、都幾川村は4992u、玉川村2539uは、これに対し、東松山市は703u、嵐山町は1503uです。
当然、一人当りの経費も東松山市と較べ、山間部は高額になってくるわけです。自治体経費も高額になってきます。これを、合併したからといって、山間部の予算を今までと同様に合併自治体が支出することはむずかしいでしょう。
税源の移譲の課題を抜きにして市町村合併がとりあげられることの問題性が指摘されています。これは、実際の支出は、地方:国は 2:1であるのに対し、実際の税収は1:2であり、総税収の3分の1を国が補助金や、地方交付税を地方に配分する権限をもっていることで、地方を操作し、中央集権を強固にしているという批判があります。
国税:地方税を1:1にし、地方分権を進めていこうという主張です。
人口規模が一定規模あり、生産人口が多いところは、この主張は正当です。が、山間部で、高齢化・過疎化している自治体は、この税源移譲では、自治体経営が成り立たないはずです。
山間部の人々は、山の生活をして、山林保全をすることで、日本の大気や水源を守っています。日本では都市部は山間部がないと成立できない事情があります。 そこで、CO2の削減や水源を守るために、一人当りに緑保有量を定め、一人当りの緑保有量×人口が、基準に満たない場合、「緑と水源保全税」として、基準にみたない自治体は、多量に保有する自治体から、その緑と水源保有量を売買していくことで、山間部の生活をまもることができないだろうか、と、今漠然と考えています。 こういった税をシステム化することで、開発と経済効率一辺倒の国の政策から、山間部の自治体を守ることができるなら、是非、運動として取組みたいと今考えています。