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小川地区衛生組合視察での議員に支出した費用の 2重払いの返還請求

監査請求によって監査勧告がだされ、住民監査の効果があった珍しい例です。

小川地区衛生組合は、嵐山町、小川町、滑川町、都幾川村.東秩父村、玉川村の6町村で、ごみ・し尿を共同処理している組合です。6町村で、組合議会を構成しています。

小川地区衛生組合議会では、焼却場の老朽化に伴う諸問題があり、ごみ・リサイクルをどのように構築していくかについては、視察研修をするのが議会行事になっています。

平成8年6月19.20日、11月5.6日に視察しました。議会視察費用は、衛生組合公費で支出されていますが、さらに議員に昼食代として日当を手渡すという2重払いを行い、そのうえ視察費用が不足するとして、食料費を流用していました。また、11月の議員視察は本来公費支出のできない私的視察に公費を支出を行っていました。合計76万円の違法支出を行っているので監査請求を行いました.その結果、監査委員が一部違法支出の事実を認め、監査勧告をだし、小川地区衛生組合管理者である小川町長は、組合にお金を返還しました。衛生組合の議員は、小川町長に、お金を返還しました。


小川地区衛生組合職員措置請求書

管理者松本繁夫、収入役尾上勝男、事務局影山正措置請求の要旨

 管理者松本繁夫(以下、甲)並びに収入役尾上勝男(以下、乙)は、違法に、平成8年6月19、20日の議会じん芥処理委員会視察研修(以下、委員会視察)において、金164、841円を、同年11月5、6日の議会議員研修(以下、議員研修)において、金526、562円を支出した。事務局影山正(以下、丙)は、違法に委員会視察において、金69、000円を支出した。

甲乙より組合庫に金691、403円を、丙から金69、600円を賠償させるよう求める。

1.

甲は、地方自治法(以下、法)292条より、議会の要請で支出を行うが、法2条15項、16項より、議会の要請が違法である場合、執行できない。乙は、法232条の4の責めを負う。丙は、公金の取り扱いに関して組合に損害を与えたため、法243条の2により賠償の義務がある.委員会視察、議員研修における支出には以下の違法がある。

2.

以上

組合議会

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