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8.議会の遊興費の返還請求

 議員になって 1年目1992年7月29日「文教厚生委員会で生涯学習について新潟県安塚町に視察にいき、宿泊したときのことです。当然、夕食は議員懇親会となります。

男性議員5名、職員が2名、私と計7名がお膳を囲みました。ご馳走とアルコール、カラオケそして、女性コンパニオン2名による接待です。懇親会も中盤になった時、2名の男性議員が女性コンパニオンのスカートの中や胸に手をいれています。不快なので退室し、自室に戻りました。やがて、隣室に男性議員たちが女性コンパニオンを伴って戻ってきました。2時間ほどたって、女性が「どうもお世話様でした」とドアを閉める音が聞こえました。

次の日、ワゴン車ので、「嵐山町はまだいい。視察先を決めてから、温泉を決めるのだから.他の町は、温泉を決めてから視察先を決めている」と話が盛りあがっていました。

視察費用は、どのようになっているのか、調べました。

酒代、コンパニオン費用、カラオケ代金も、公費で支払っています。

次の文教厚生委員会において、公費で支出すべきものではないので、個人で支払うべきだという話をしました。が、どこの町でもやっていることで問題なしとされてしまいました。何回か委員会で返還するようにいいましたが、応じられませんでした。

1年後、町の監査委員に対して、町費の無駄遣いで議会視察費用は違法支出であると監査請求しました。

監査委員は調査の結果、女性接待等の費用を公金支出は適正ではないと指摘したうえで議員が、9月21日お金を返還したので、違法事実はないという監査結果になりました。

以来、嵐山町議会の視察に対しての補助金は、廃止になりました。


視察遊興費の返還請求

嵐山町長関根昭二及び元収入役阿部富育措置請求の要旨

 1992年7月29日視察研修後の嵐山町文教公正委員会の松之山温泉における遊興費(別紙2参照)110708円の公金支出は地方自治法(以下法)第203条の定めに反する違法支出である。損害を町庫に補填させるべく、町長及び収入役より町庫に補填させるか、両者に代わり、参加議員より不当利得を返還させることを貴職に求める。


1.

嵐山町議会文教厚生委員会は、議会閉会中の特定事件として「生涯学習とその対策」を調査するため1992年7月29日、新潟県安塚町で視察研修した。その後目津山温泉凌雲鶴に投宿し懇親会を行い、費用の全額を公金で支弁した。別紙1より懇親会は視察研修ヲかねた議員の親睦の趣旨のもとに行われたというよりは、飲酒、女性による接待、カラオケ等の饗宴、遊興を目的とするものであったことは明瞭であり、公費支出相当の諸侯儀礼上の常識の範囲を逸脱したものである。文教厚生委員会の職務と無関係である私的な遊興費を公金支出したのである。

2.

議会政務調査費は議会への補助金として概算払いされているが、本来、議会常任委員会、特別委員会の調査費は議会の事務費であり、法第232条の2で定める補助金として扱うのは間違いである。嵐山町長関根昭二、及び元収入役阿部富育は、本件視察費に使用される事例があるのを私利ながら放任し、遊興費の公費支出を正当なものとして浪費を許し、町庫に損害を与えている。地方自治法施行令第162条2項において概算払いのできる経費に遊興費は該当しない。

3.

法第2条13項は支出の福祉目的と最小経費最大効果原則を定めている。別紙視察精算書より判断し、議員及び職員旅費、宿泊費、高速料金、昼食費の他常識範囲の慰労会費用の公費支出は妥当としてもコンパニオン代金を含むその他の部分は私的遊興費にすぎず、これを法第203条の2に定める補助金として支給することはその違法を免れるための脱法である。研修費用は費用弁償2日分を含むが、町有車を使用しておきながら旅費を支給する必要はない。

4.

法第210条より、議員芳志金は寄付金として一般会計歳入歳出補正予算に編入されなければならない.

 以上、法第242条の定めより必要な書類を添付し、妥当な判断に基づく是正措置を講ずることを請求する。

請求人代表  嵐山町●●●●●●●●●●    ●●●●●

1993年7月28日

監査委員  金井左中殿
      三村泰明殿

添付資料

  1. 文教厚生委員会行政視察の写し
  2. 文教厚生委員会行政視察精算書の写し
  3. 別紙1、凌雲閣請求書のメモ
  4. 別紙2、町庫への損害額算出書
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