早期に犯罪被害者の被害回復制度の創設を求める意見書


 犯罪被害者の権利は、現行法制度上確立されておらず、被害回復においてさまざまな困難があることは、昨今の被害者の訴えで明かになってきた。
政府は、司法における犯罪被害者の権利を確立するために、本年5月刑事訴訟法を改正するとともに犯罪被害者保護法を制定し一歩前進した。
犯罪被害者の司法における権利確立は、国において行わなければならないが、被害回復のための支援は、生活の基盤である地方行政から進めて行くことが必要である。

 嵐山町においては、犯罪被害者等支援条例を昨年9月に制定し、本年4月に施行した。埼玉県行政において、埼玉県警察との連携のもとに生活の基礎自治体である市町村や県民と共に、犯罪被害に関る療養費等の助成など各種犯罪被害者支援の具体策を講じ、早期に犯罪被害者の被害回復制度を創設することを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。



提出先 埼玉県知事

平成12年6月   
嵐山町議会