(目的) | ||
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第1条 | この条例は、嵐山町の町民または、嵐山町に外国人登録をした人が、生命、または身体に関する犯罪行為によって、傷害の被害を受けたとき、ないしは死亡したとき、被害者の医療被の一部および見舞金を交付することにより、町民、嵐山町に居住する外国人の犯罪被害からの回復、福祉増進を図ることを目的とする。 | |
(交付対象) | ||
第2条 | この条例は、犯罪被害すべてを対象にするが、被害が、被害者の公序良俗に反する行為によることが明かである場合は、支給額を減額すること、または支給しないことができる。 | |
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2 | 町長が給付の必要を認めた場合、嵐山町町内外で起きた犯罪の被害者で、町民外の人をこの条例の交付対象にすることができる。 | |
(認定の手続き) | ||
第3条 | 町民または嵐山町に外国人登録をした人は、犯罪被害を警察に届け出た際、警察の交付する犯罪証明書によって、犯罪被害見舞金需給を申請し、町長に犯罪被害による死亡であることが認められた場合、生計を共にする遺族が受給できる。 | |
2 | 町民又は嵐山町に外国人登録した人が、犯罪被害医療費助成金を申請する場合、町が支給する医療費助成金額を限度として、加害者に医療費の賠償請求権を町に委譲し、町長に犯罪被害である傷害であることを認められた場合、受給できる。 | |
(見舞金支給額) | ||
第4条 | 町長は,町民ないしは嵐山町に外国人登録した人が犯罪被害によって死亡した場合、生計を共にする遺族に死亡見舞金として200000円を交付することができる。 | |
第5条 | この条例によって医療費助成金の対象となる被害者は、国民健康保険法による被保険者およびその扶養者、また,社会保険各法による被保険者およびその扶養者である。 | |
2 | 「助成する医療費の一部等」とは、被害者ないしはその扶養者が加入する国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき額、およびその他の法令に基づいて医療の給付にかかり負担すべき額ないしは医療機関への交通費をいう。 | |
3 | この条例の医療費助成の対象は,犯罪被害者およびその遺族が後に精神的治療が必要になり、そのことが医療機関に証明された場合の医療費等を含む。 | |
(支給方法) | ||
第6条 | 町は、犯罪被害を受けた人の申請によって、医療費一部負担額を医療機関に支払うことができる。 | |
2 | 町は、医療費等受給者が医療費等を支払った場合は、申請によって犯罪被害者及びその扶養者に当該支払い額を支給するものとする。 | |
(医療費等助成期間) | ||
第7条 | 町は、受給者が犯罪被害にかかる傷害が完治する期間、その傷害に関わる医療費について助成するものとする。 | |
(支給金の返還) | ||
第8条 | 町長は、偽り、その他の不正の手段により、支給を受けた者があるときは、その者および扶養者から、支給額の全額、又は一部を返還させることができる。 | |
(不服申立て) | ||
第9条 | この条例の規定による町長の決定に不服のある人は、加害者の刑が確定して1年以内、ないしは、加害者が不明の場合は決定の2年以内に町長に不服申立てをすることができる。 | |
(犯罪被害医療費等認定委員会) | ||
第10条 | 町長は、犯罪被害医療費等審査会を設け、この条例の目的を達成するために、支給の決定及び、不服申立てを審議することを審査会に諮問できる。 | |
(犯罪被害医療費等認定委員会組織) | ||
第11条 | 委員会は、委員7名をもって組織し、町長が次の各号に掲げるもののうち委嘱する。委員の任期は3年とする。 | |
(1) | 嵐山町顧問弁護士 | |
(2) | 助役 | |
(3) | 担当課課長ないしは職員 | |
(4) | 学識者〔医師を含む〕 | |
運用にあたって | ||
* | 犯罪被害の基準を、警察署への被害届提出時、被害届に必要な診断書費用を、警察署が支出した被害者、ないしは警察署の交付する犯罪証明書により判断する。 | |
* | 犯罪被害者医療費助成制度は、高額医療ではない場合、本人負担分全額、高額医療の場合、医療費本人負担分と、社会保険、国民健康保険の高額療養費助成額の差額分の支出になる。 差額ベッド代、食費と、医療費1ヶ月63300円等) | |
* | 犯罪被害の警察への通報等で、警察署に連絡があった場合、警察署は、嵐山町の犯罪被害者支援制度を記したパンフレットを、被害者に配布する。 | |
* | 被害者は、医療費助成、見舞い金受給を申請したい場合、申請書の交付等を町担当課窓口に電話等で申請し、担当者は、必要ならば、被害者宅、医療機関に出向き、手続きを行う。 | |
* | 第2条(2)の適用について | |
@ | 嵐山町、嵐山町地区住民の催す行事に参加して被害にあった場合 | |
A | 嵐山町で発生した犯罪で、加害者が嵐山町民で、加害者に責任能力がないと認められる場合、 | |
B | 嵐山町で発生した犯罪で、加害者が嵐山町民で、加害者に医療費等の賠償を求めても支払い能力がないことが明らかである場合 | |
C | 町の公職者、職員に間違われて犯罪被害にあった場合 | |
D | 嵐山町内に就業している人で、嵐山町で、犯罪被害にあった場合(明らかに労働災害補償の対象にならない場合) | |
E | その他 |