嵐山町政治倫理条例(案)


平成12年6月  日  
条例第      号  



 (目的)

第1条 この条例は、町政が町民の信託によるものであることを認識し、その負託にこたえるめ町長、助 役、収入役、教育長(以下「町長等」という。)及び町議会議員(以下「議員」という。)が、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。


 (町長等、議員及び町民の責務)

第2条 町長等及び議員は、町民の信頼に値する倫理性を自覚し、町民に対し自らすすんでその高潔性を明らかにしなければならない。
2 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、町長等及び議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。


 (政治倫理基準)

第3条 町長等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
 (1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
 (2) 町政を信託された者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
 (3) 町が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦、紹介するなど有利な取計いをしないこと。
 (4) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
 (5) 町職員の採用に関して推薦若しくは紹介をしないこと。
 (6) 議員は、職員の昇格、異動に関して推薦若しくは紹介をしないこと。
 (7) 政治活動に関して企業、団体等から寄付等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。
2 町長等及び議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。


 (資産等報告書等の作成及び提出義務等)

第4条 町長等及び議員は、毎年1月1日現在の資産、地位、肩書、前年1年間の収入、贈与及び税等の納付状況について毎年7月31日までに資産等報告書等を作成し、町長等にあっては町長に、議員にあっては町議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の資産等報告書等の提出には提出義務者の配偶者及び扶養又は同居の親族(以下「配偶者等」という。)に係る資産等補充報告書を作成し、併せて提出しなければならない。
3 資産等報告書等及び資産等補充報告書(以下「資産等報告書等」という。)には、必要な証明書類を添付しなければならない。
4 議長は、第1項及び第2項の規定により提出された議員等の資産等報告書等を提出期限から10日以内に町長に送付し、町長は、町長等の資産等報告書等とともに15日以内に、これを町民の閲覧に供しなければならない。ただし、前項の証明書類は、閲覧の対象としない。


 (資産等報告書の記載事項)

第5条 資産等報告書等には、次の各号に掲げる事項を記入しなければならない。
1 資産
 (1) 土地(信託している土地を含む。) 所在、面積、取得した年月日及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
 (2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積、当該権利を取得した年月日及び相続により取得した場合は、その旨
 (3) 建物 所在、床面積、取得した年月日及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
 (4) 預金(当座預金及び普通預金を除く)、貯金(普通貯金を除く)及び郵便貯金(通常郵便貯金を除く。) 預金、貯金及び郵便貯金の内容と額
 (5) 金銭信託 元本の額
 (6) 有価証券 公債、社債、株式、出資その他の有価証券の明細、取得期日、取得価格、額面金額及び時価額
 (7) 自動車、船舶及び美術工芸品(取得価格が100万円を越えるものに限る) 種類及び数量
 (8) ゴルフ場の利用に関する権利 ゴルフ場等の名称、口数
 (9) 貸付金(1件100万円を超えるもの) 貸付金の額
 (10) 借入金(1件100万円を超えるもの) 借入金の額
2 地位及び肩書
 (1) 企業その他の団体における役職名及び報酬(顧問料等その名目を問わない。)の有無及び金額(ただし、宗教的、社交的及び政治的団体を除く。)
 (2) 公職を退いた後の雇用に関する契約その他の取決めについての相手方及び条件
3 収入、贈与及びもてなし
 (1) 給与、報酬、事業収入、配当金、利子、賃貸料、謝礼金、年金その他これらに類する収入の出所及び金額
 (2) 1出所当たり3万円以上の贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容及び金額又は価格
4 税等の納付状況は、所得税及び事業税の前年分、町県民税、固定資産税、国民健康 保険税及び軽自動車税の前年度分の納付状況とする。


 (政治倫理審査会の設置)

第6条 資産等報告書等の審査その他の処理を行うため、地方自治法(昭和22年法律 第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、嵐山町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、5人とし、資産等報告書等の審査に関して社会的信望があり、地方行政に関し高い識見を有する者及び地方自治法第18条に定める選挙権を有する町民のうちから、町長が任命する。
3 審査会の委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。


 (審査会の職務)

第7条 審査会は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 資産等報告書の審査結果を町長に報告すること。
 (2) 第10条に規定する必要な調査、回答及び勧告をすること。
 (3) 第14条第5項及び第15条の説明会に際し、町長の諮問を受けて意見書を提出すること。
 (4) その他、この条例による政治倫理の確立を図るため、町長の諮問を受けた事項につき調査、答申、勧告をすること。
2 審査会は、前項の職務を行うため、関係人から事情聴取及び資料提供など必要な調査を行うことができる。


 (資産等報告書等の審査)

第8条 議長は、第4条の規定により提出された議員等の資産等報告書等の写しを町長に送付し、町長は、町長等の資産等報告書等の写しとともに、これを毎年8月15日までに審査会に提出し、審査を求めなければならない。
2 審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、審査を求められた日から90日以内に意見書を作成し、町長に提出しなければならない。


 (資産等報告書等及び意見書の閲覧)

第9条 町長は、前条第2頃の規定により提出された意見書を提出された日から15日以内に町民の閲覧に供するとともに、閲覧できる旨を広報紙等に掲載しなければならない。
2 町長は、議員に係る意見書について、その写しを議長に送付しなければならない。
3 資産等報告書等及び意見書の閲覧期間は、閲覧開始の日から5年間とする。
4 町民は、閲覧により知り得たことをこの条例の目的に沿うよう適正に活用しなければならない。


(町民の調査請求権)

第10条 町民は、次の各号に掲げる事由があるときは、これを証する資料を添えて町長等に係るものについては町長に、議員に係るものについては議長に調査を請求することができる。
 (1) 資産等報告書等に疑義があるとき。
 (2) 政治倫理基準に反する疑いがあるとき。
 (3) 町工事等に関する遵守事項に違反する疑いがあるとき。
2 前項の規定により調査の請求がなされたときは、議長は、議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを町長に送付し、町長は、町長等又は議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを審査会に直ちに提出し、調査を求めなければならない。
3 審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、請求を受けた日から90日以内に調査を施し、その調査結果を町長に調査報告書で回答し、当該調査に関る町長等及び議員が政治倫理基準に違反すると認められるときは、政治倫理の確保のため講ずべき措置等について意見を述べ、または勧告することができる。
4 町長は、議員に係る回答について、その写しを議長に送付しなければならない。
5 町長及び議長は、第3頃の規定による回答があった日から7日以内に、その写しを請求した町民に送付しなければならない。


 (審査会の意見に対する町長等ならびに議会の措置)

第11条 町長等及び議員は,自己に関する審査会の意見書若しくは調査報告書において資産等報告書等に事実と異なる記載がある旨又は町長等及び議員の行為が政治倫理基準等に違反している旨の指摘がなされたときは、資産等報告書等の記載の訂正又は政治倫理の確保のために必要と認められる措置を講じなければならない。
2 議会は、前項の議員が同項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するために必要な措置を講じるものとする。


 (虚偽報告等の広報)

第12条 町長は、審査会の意見書に資産等報告書等の提出の遅滞、虚偽の報告又は調査に協力しなかった等の指摘があったときは、その旨を広報紙等で速やかに公表しなければならない。
2 第10条の規定に基づく審査会の調査結果ならびに第11条の規定に基づく審査会の意見に対する町長等及び議員ならびに議会の措置についても、前項の規定を準用する。


 (職務関連犯罪容疑による逮捕後の説明会)

第13条 町長等又は議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による逮捕後、引続きその職にとどまろうとするときは、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に町民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合、当該町長等又は議員は、説明会に出席し釈明するものとする。


 (職務関連犯罪容疑による起訴後の説明会)

第14条 町長等又は議員が職務関連犯罪による起訴後、引続きその職にとどまろうするときは、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に、町民に対する説明会の開催を求め、当該町長等又は議員は、説明会に出席し釈明しなければならない。
2 町民は、前条又は前項の規定による説明会が開催されないときは、地方自治法第18条に定める選挙権を有する者50人以上の連署をもって、説明会の開催を請求することができる。
3 前項の開催請求は、逮捕後の説明会にあっては起訴又は不起訴の処分がなされるまでの間に、起訴後の説明会にあっては起訴された日から50日以内に、町長等に係るものについては町長に、議員に係るものについては議長を通じて行うものとする。
4 町民は、説明会において当該町長等又は議員に質問することができる。
5 町長は、説明会の開催に関して審査会にあらかじめ諮問し、意見書の提出を求めなければならない。
6 議員に係る意見書については、町長は、その写しを議長に送付しなければならない。


 (職務関連犯罪による第1審有罪判決後の説明会)

第15条 前条の規定は、町長等又は議員が前条の罪による第1審有罪判決の宣告を受け、なお引続きその職にとどまろうとする場合に準用する。ただし、開催請求の期間は、判決の日から30日を経過した日以後20日以内とする。


 (職務関連犯罪による有罪確定後の措置)

第16条 町長等又は議員が前条の有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第1号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、町長等又は議員は、町民全体の代表者としての品位と名誉を守り、町政に対する町民の信頼を回復するため、辞職手続をとるものとする。


 (町工事等に関する遵守事項)

第17条 町長等及び議員の配偶者、2親等以内又は同居の親族、町長等及び議員が役員をしている企業並びに町長等及び議員が実質的に経営に携わる企業は、地方自治法第92条の2、第142条、第166条、第168条及び第180条の5の規定の趣旨を尊重し、町が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退し、町民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。
2 前項に規定する「実質的に経営に携わる企業」とは次に掲げるものをいう。
 (1) 町長等及び議員が資本金その他これらに準ずるものの3分の1以上を出資している企業
 (2) 町長等及び議員が年額60万円以上の報酬(顧問料等その名目を問わない。)を受領している企業
 (3) 町長等及び議員がその経営方針に関与している企業
3 前2項に該当する町長等及び議員は、町民に疑惑を生じさせないため、責任をもって 関係者又は関係企業の辞退届を提出しなければならない。
4 前項の辞退届は、町長等及び議員の任期開始の日から30日以内に、町長等にあっては町長に、議員にあっては議長に提出するものとする。
5 議長は、議員に係る辞退届については、その写しを町長に送付しなければならない。
6 町長は、前2項の規定による辞退届の提出状況を広報紙等で速やかに公表しなければならない。


 (委員に対する報酬等)

第18条 第6条の規定による委員に対し、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年条例第12号)別表により報酬及び費用弁償を支給する。


 (委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。


   附 則

 (施行期日)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。


 (嵐山町長の資産等の公開に関する条例の廃止)

2 嵐山町長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。


 (旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 旧条例第2条から第4条までの規定により提出された資産等報告書及び資産等補充等報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の保存及び閲覧については、旧条例第5条の規定は、この条例の施行後においても、なおその効力を有する。


 (特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年条例 第12号)の一部を次のように改正する。
 別表中第50項を第51項とし、第49項の次に次の1項を加える。

 

 

50

 

 

政治倫理審査会

 

 

委員

 

出席

日額

 

5,500円

 

 

2,600円