嵐山町議会情報公開条例


平成11年6月 日
条例第     号

 第1章 総則(第1条−第4条)

 第2章 公文書の公開等(第5条−第12条)

 第3章 嵐山町議会情報公開審査会(第13条−第21条)

 第4章 雑則(第22条−第26条)

 附則

 


  第1章 総則



 (目的)

第1条 この条例は、住民の知る権利を保障するため、嵐山町議会(以下「議会」という。)が保有する公文書を公開することに関し必要な事項を定め、議会に対する住民の理解と信頼を深め、もって公正で開かれた議会の実現を図ることを目的とする。

 (定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公文書 議員及び議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、マイクロフィルム及び写真であって、議決、決裁又は供覧等の事案処理手続又はこれに準ずる手続が終わったもので議会が現に保有しているものをいう。
(2) 公文書の公開 公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。


 (議会の責務)

第3条 議会は、公文書の公開に当たっては、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 議会は、公文書の適切な保存と迅速な検索に資するため、公文書の整備に努めるものとする。


 (利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に則して適正に使用しなければならない。




  第2章 公文書の公開等



 (公文書の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、議会に対して、公文書の公開を請求することができる。


 (公開しないことができる公文書)

第6条 議会は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしないことができる。
(1) 法令又は条例の定めるところにより公開することができないものとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
 ア 法令又は条例の定めるところにより何人でも閲覧することができるものとされている情報
 イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
 ウ 法令又は条例の規定により行われた許可、免許、届出等の際に作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
 ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、公開することが必要と認められる情報
 イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
 ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
(4) 監査、検査、契約、争訟、交渉、渉外、試験その他町が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は適正な執行に支障が生ずるおそれがあるもの
(5) 町の機関内部又は機関相互における審議、検討等の政策形成過程における情報であって、公開することにより、公正又は適正な政策形成に支障が生ずるおそれがあるもの
(6) 国、地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との協議、国等からの依頼等に基づき作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係が損なわれると認めるもの
(7) 行政上の義務に違反する行為の取締り又は犯罪の捜査に関する情報であって、公開することにより、その遂行に支障が生ずるおそれがあるもの
(8) その他公開することにより議会の公正かつ円滑な運営に著しい支障を生ずることが明らかであるもの


 (公文書の部分公開)

第7条 議会は、公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分があることにより公文書の公開をしないこととする場合において、当該部分を容易に分離することができ、かつ、分離することにより公文書 の公開の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、当該部分を除いて、 公文書の公開をするものとする。


 (公文書の公開請求手続)

第8条 公文書の公開を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を議会に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 議会情報の公開を請求しようとする公文書の名称その他当該公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に定めるもののほか、議会が定める事項


 (公文書の公開請求に対する決定等)

第9条 議会は、前条に規定する請求書を受理したときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に当該請求に対する公開の可否を決定しなければならない。
2 議会は、前項の決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を記載した書面により、前条の請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。ただし、公開の請求に係る公文書が第6条各号の1に該当しないことが明らかであり、かつ、即時に閲覧に供すること及び写しの交付ができる場合は、この限りでない。
3 前項の場合において、議会は、公文書の公開をしないことの決定を行った旨の通知をするときは、その決定の理由を付記した書面によりこれをしなければならない。
4 議会は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の規定にかかわらず60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、議会は、速やかに当該延長の理由を請求者に書面により通知しなければならない。
5 議会は、公文書を公開するか否かについての決定を行う場合において、当該決定に係る議会情報に町以外のものに関する情報が記載されているときは、必要によりあらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。


 (公文書の公開の方法)

第10条 議会は、前条第1項の規定により、公文書の公開をする旨の決定をしたときは、速やかに当該決定に係る公文書の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、議会が指定する方法及び場所等により行う。
3 議会は、請求に係る公文書を直接閲覧に供することにより当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書に代えてその写しを閲覧に供することができる。


 (公文書の公開の手数料等)

第11条 前条第1項の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 前条第1項の規定による公文書の公開に要する費用のうち、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
3 前項に規定する費用は、別表に定める額とし、請求者は、その費用を公文書の公開の際に支払うものとする。


 (不服申立て等)

第12条 請求者は、第9条第1項の規定による決定に対して不服がある場合は、当該決定を行政庁の処分とみなして、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てをすることができる。
2 議会は、前項の不服申立てがあった場合には、当該不服申立てを不適法であることを理由として却下するときを除き、速やかに嵐山町議会情報公開審査会に諮問し、その議に基づいて、当該不服申立ての決定をしなけれ ばならない。




  第3章 嵐山町議会情報公開審査会



 (設置)

第13条 前条第2項の不服申立ての審査、その他議会情報公開制度の運営に関する重要事項について審議するため、議長の諮問機関として、嵐山町議会情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。


 (所掌事務)

第14条 審査会は、議長の諮問に応じ、第12条第2項の規定による審議・決定を行うものとする。
2 審査会は、前項の審議・決定を行うため必要があると認めるときは、不服申立人、議会議員、議会事務局職員その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。


 (組織)

第15条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、委員は、町内外の識見を有する者のうちから、議長が任命する。


 (任期)

第16条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。


 (会長及び副会長)

第17条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。(会議)
第18条 審査会は、会長が招集しその議長となる。
2 審査会は、非公開とし、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


 (秘密の保持)

第19条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。


 (庶務)

第20条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。


 (会長への委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。




  第4章 雑則



 (委員に対する報酬等)

第22条 第15条の規定による委員に対し、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和38年条例第12号)別表により報酬及び費用弁償を支給する。


 (実施状況の公表)

第23条 議会は、この条例の規定による公文書の公開の実施状況を毎年1回公表するものとする。


 (公文書目録の作成等)

第24条 議会は、公文書目録を作成し、閲覧に供するものとする。


 (適用除外)

第25条 この条例は、地方自治法第100条第14項の規定により附置した議会の図書室で保管する図書、官報、公報及び刊行物については、適用しない。


 (委任)

第26条 この条例(前章を除く)に規定する議会の権限等の行使は、議会を代表して、議長がこれを行うものとする。
2 この条例(前章を除く)の施行に関し必要な事項は、議長が定める。


   附 則



 (施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。 


 (適用)

2 この条例は、平成11年10月1日以降に議員及び議会事務局の職員が職務上作成し、又は取得した公文書から適用する。


 (特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。


 別表中第49項を第50項とし、第48項の次に次のように加える。

 

 

49

 

 

議会情報公開審査会

 

会長

 

 

出席

日額

 

12,000 円

 

 

2,600 円

 

 

 

委員

 

10,000 円

 

 

別表(第11条関係)

  区            分   金  額

写しの作成に要する費用(日本工業規格A列3番までの大きさに限る。)

白黒の場合

1枚につき30円

カラーの場合

1枚につき100円

写しの送付に要する費用

実 費