1,嵐山町財政の仕組み

嵐山町財政は、行政が予算を作って、議会が議決して初めて、予算で行われる事業を行うことができます。
財政は、入ってくることと(歳入)、出ること(歳出)のなかで、現在も将来も住民に負担が少なく、最大効果のあるよう進める必要があります。
地方自治法第2条14項


小さい町なので、一部事務組合という他の自治体と共同で事業を行う組合をつくりその経費を按分に負担しています。
また、一般会計のほか目的をもった特別会計で、下水道・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療などを行っています。
水道事業は企業会計といって、財政の表示方法が異なります。

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